人は誰でも年をとり寿命を終えて他界します。しかし、その過程において正常な意識があるときは良いのですが、正常な意思表示ができなくなったときに生活資金が銀行口座から下ろせなくなったり、賃貸契約等が締結できない等の弊害が出てきます。家族のいる方は家族が代理で行えばと考えるでしょうが、例え家族でも特別な意思表示がない限り代理は行えないのです。本人が認知症と分かれば銀行口座も凍結されてしまいます。
このような弊害を防ぐ方法の一つが成年後見制度なのです。その制度には二つの制度があります。
1 任意後見制度と言って、本人がまだ冷静な判断ができるうちに将来正常な判断ができなくなったとき成年後見人を予定し、成年後見契約を締結して、本人が正常な判断のできない状態になった時、成年後見人予定者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てを行い、任意後見監督人が選任されたときから成年後見人は本人のために事務を行うことができます。
2 法定成年後見人制度は、本人がすでに正常な判断ができない状態であるときに家族等が家庭裁判所に申立てを行い成年後見人を選任してもらう制度です。
※やはり、被成年後見人(本人)が、正常な判断をできるうちに契約によりその内容を決めますのでスムーズに後見が進みますが、法定後見は後見人を裁判所が決めその後に不親切だからと後見人の変更を希望しても認められません。後見人の違法行為が有れば別ですが、裁判所が決めた後見人を裁判所は変更を認めないのを原則としています。
※さらに、重要なことは法人が後見人あるいは遺言執行者になることが大切です。後見人や遺言執行者が亡くなってしまうと振り出しに戻り、成年後見人は再度選任しなければならず、遺言の場合は遺言執行者がいない遺言になります。
※以上のために法人の任意後見、法人による遺言執行者の選任が良いと考えます。
詳しくは、厚生労働省ホームぺージの「成年後見はやわかり」欄をリンクしますのでご覧ください。 https://guardianship.mhlw.go.jp/
所属学会:日本認知症福祉学会・日本医療福祉学会
協力団体:全日本行政書士連絡会議・NPO法人行政法律研究所
㈳日本認知症福祉専門員協会付属
中野成年後見センター
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