遺言はの残された家族への愛情だと思います。しかし、その遺言が整理されていなかったり不公平であったり又は無効であると残された家族が苦労を余儀なくされます。
そのためには、遺言を公正証書遺言にすることをお勧めします。さらに手続きがスムーズに進むように遺言執行者を定めると良いと思います。
そして、遺言は財産や権利について相続人の誰に帰属させるか等を定めますが、葬儀やデジタル遺品の処理等は遺言で定めることもできますが法的効力はありません。そのためには死後事務委任契約を行い遺品処理等を委任しておくことが大切だと思います。
以上の遺言執行者及び死後事務の委任は法人に依頼すると残された家族にお苦労も軽減されます。遺言執行者や死後事務委任解約を受任した者と家族のコミュニケーションが取れないときなどは法人であれば担当者を交代しれば問題が解決することになります。
公正証書遺言と死後事務委任契約をお勧めすることと法人と契約することをお勧めします。