成年後見制度は、市民社会に十分に浸透していません。制度が厳格で窮屈なのです。法定後見の場合は、裁判所が成年後見人を決めますので一度決められた成年後見人を変更することは原則的にできないことになります。家族と折り合いが悪く成年後見人を変更したくても変更できないことは被後見人及びその家族にとって不幸をもたらします。成年後見制度が利用されない理由はこのようなことだけではありませんが、家族で見守りながら、できない法的手続きは、凍結されても成年後見制度を利用しない方が良いことになります。
それに対して、後見人を法人にする法人後見の場合は、事務を進めるのは法人後見人の担当ですから、担当者の変更も簡単に行うことができます。
さらに、裁判所に選んでもらうのではなく本人が正常な判断ができるうちに成年後見人を選び、成年後見の内容も契約により決めることができます。本人が認知症等に罹患した時は成年後見人候補者が成年後見監督人を選任を家庭裁判所に申し立てします。
この制度は、内容をあらかじめ本人の意思に基づき決められますのでトラブルが起きにくくなります。
法人後見でかつ任意後見制度をお勧めします。